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賛助会員・ご寄付について

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賛助会員・ご寄付について

運用寄付

*様式は、各種様式ページよりダウンロードができます

<運用寄付金としてご支援くださる方へ>

運用寄付金としてご支援くださる方は、「運用寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、当協会事務局までFAXまたは郵送にてご連絡ください。
※金額の制限はございません。

<税法上の優遇措置について>

当協会は、宮城県知事より「特定公益増進法人」の認可を受けています。法人及び個人が当協会に5,000円以上の寄付をされた場合には、税法上の優遇措置が受けられます。「特定公益増進法人であることの証明書の写し」及び「税額控除に係る証明書」を同送いたします。

  1. 法人の場合
    一般の寄付とは別に、以下を限度として損金算入されます。
    (所得税の金額の2.5%+資本金の金額×0.25%)×1/2
  2. 個人の場合
    寄付金額と所得金額の30%のいずれか少ない金額-5,000円が所得税の課税所得が控除されます。
    優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。

<住民税控除について>

当協会に寄付をされた個人の方で、下記に当てはまる方は、住民税の控除が受けられます。詳しくは当協会または現住所の市町村にお問合せください。

  1. 宮城県民税
    宮城県内に現住所がある方
  2. 市町村民税
    仙台市・石巻市・多賀城市・富谷市・女川町・亘理町に現住所がある方