賛助会員・ご寄付について 運用寄付 *様式は、各種様式ページよりダウンロードができます <運用寄付金としてご支援くださる方へ> 運用寄付金としてご支援くださる方は、「運用寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、当協会事務局までFAXまたは郵送にてご連絡ください。 ※金額の制限はございません。 <税法上の優遇措置について> 当協会は、宮城県知事より「特定公益増進法人」の認可を受けています。法人及び個人が当協会に5,000円以上の寄付をされた場合には、税法上の優遇措置が受けられます。「特定公益増進法人であることの証明書の写し」及び「税額控除に係る証明書」を同送いたします。 法人の場合 一般の寄付とは別に、以下を限度として損金算入されます。 (所得税の金額の2.5%+資本金の金額×0.25%)×1/2 個人の場合 寄付金額と所得金額の30%のいずれか少ない金額-5,000円が所得税の課税所得が控除されます。 優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。 <住民税控除について> 当協会に寄付をされた個人の方で、下記に当てはまる方は、住民税の控除が受けられます。詳しくは当協会または現住所の市町村にお問合せください。 宮城県民税 宮城県内に現住所がある方 市町村民税 仙台市・石巻市・多賀城市・富谷市・女川町・亘理町に現住所がある方