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賛助会員・ご寄付について

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賛助会員・ご寄付について

賛助会員

当協会は、血液浄化法・腎移植等腎不全に関する知識の普及を図るとともに、腎疾患の予防と治療に役立つ研究を助成する財団法人として昭和57年宮城県知事の認可を受けて設立され、これまで県民医療の向上に資し、福祉の増進に寄与してまいりました。
しかし、本県の腎不全による人工透析患者は、国民の高齢化に伴い毎年概ね100名程度の増加傾向にあります。
腎不全の治療として腎移植がありますが、ドナーの不足等により献腎移植は毎年数例が実施されているにすぎません。
当協会はこれらの現状を踏まえ、今後も「腎バンク」としての腎不全対策、腎移植の推進等に積極的に取り組んで参る所存であります。
これら事業に関する経費は、宮城県・仙台市等各市町村・及び各種団体等からの出捐金のほか、多くの法人(団体)並びに個人の寄付金によりまかなわれてきました。しかし、運用益金となる果実が極端な低金利の長期化により、事業推進に支障を来している状況にあります。
当協会の趣旨と現状をご理解いただき、賛助会員として、または寄付金によりご支援を賜りたく存じますので、ご協力のほど、お願い申し上げます。なお、当協会は宮城県知事より「特定公益増進法人」の認可を受けており税法上の優遇措置を受けることができます。

*様式は、各種様式ページよりダウンロードができます

<賛助会員としてご支援くださる方へ>

賛助会員としてご支援くださる方は、「賛助会員入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、当協会事務局までFAXまたは郵送にてご連絡ください。
※1口:法人会員 5万円、個人会員:3万円となっております。

<税法上の優遇措置について>

当協会は、宮城県知事より「特定公益増進法人」の認可を受けています。法人及び個人が当協会に5,000円以上の寄付をされた場合には、税法上の優遇措置が受けられます。「特定公益増進法人であることの証明書の写し」及び「税額控除に係る証明書」を同送いたします。

  1. 法人の場合
    一般の寄付とは別に、以下を限度として損金算入されます。
    (所得税の金額の2.5%+資本金の金額×0.25%)×1/2
  2. 個人の場合
    寄付金額と所得金額の30%のいずれか少ない金額-5,000円が所得税の課税所得が控除されます。
    優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。

<住民税控除について>

当協会に寄付をされた個人の方で、下記に当てはまる方は、住民税の控除が受けられます。詳しくは当協会または現住所の市町村にお問合せください。

  1. 宮城県民税
    宮城県内に現住所がある方
  2. 市町村民税
    仙台市・石巻市・多賀城市・富谷市・女川町・亘理町に現住所がある方